お墓の税金
お墓に対する税金
不動産取得税についても、固定資産税・都市計画税についても、いっさい課税されません。
そもそもお墓の権利は、所有権を取得するのではなくて使用権を取得するにすぎないからです。
墓地の経営主体は、制限されていますが、墓地を経営した場合で使用権ではなく墓地の所有権を持っていたとしても、これらの税金はかからないことになっています。
その他の税金
相続税について、お墓の使用権が相続された場合、これも課税されません。
消費税については、埋墓料や火葬料には消費税はかかりませんが(消費税法六条)、墓石の購入や外柵工事代金などには消費税がかかることになります。
お墓の永代(墓所)使用料については、土地の使用料ですから、やはり非課税です。
以上のように、お墓に関する税金は、消費税がかかるほかには非課税となっています。

