お墓の継承者
お墓の使用者が亡くなった場合、民法では生前に遺言等で「祭祀の承継者」として指名した人が継承することになります。
その際、継承する人は必ずしも遺産の相続人や親族である必要はありません。当霊園の場合、6親等まで継承することができます。実際には縁戚であれば誰でも継承できることになります。従って跡継ぎがいなくても親戚に継いでもらうことができます。
もしも嫁いでしまった娘しかいない場合、娘、又はその夫が継承することもできます。
最近では、お墓の相続を考慮し墓石へ家名を彫刻せずに「和」「憩」「永
遠」「ありがとう」といった文字を彫刻するケースが多くなりました。
相続者がだれも指名しておらず、慣習でも決められない場合、最終的には家庭裁判所が決定することになります。
しかし現実には家族や親族が話し合い、亡くなった人がだれにお墓を継がせたがっていたかなどということを考慮して決めることが多いでしょう。

